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障害者自立支援法

2006年4月1日から、障害者自立支援法が施行されました。それまでは、「精神通院医療費公費負担」と言って、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の規定によって、費用の公的な負担が行われてきました。「精神通院医療費公費負担」が、障害者自立支援法の「自立支援医療制度」に変更されることになります。所得水準に応じて、負担額が変更になったことが大きな差異です。
■自立支援医療制度について
自己負担は、原則として1割負担です。負担水準への配慮として、次のようになっています。
・低所得世帯に属する方については、月当たりの負担額に上限を設定
・一定の負担能力がある方であっても、
 「重度かつ継続」に該当する場合には、月当たりの負担額に上限を設定
■1割負担について
自立支援法の「自己負担は原則として1割負担」について説明いたします。
下のリンクの図を見てもらえば分かりますように、自己負担は、医療費総額の1割と言うことになります。
図:1割負担について
■所得と上限額

世帯区分(医療保険単位) 月額負担上限額
一般 重度かつ継続
市民税課税世帯 市民税所得割額20万円以上 制度対象外 20,000円
市民税所得割額2万円以上20万円未満 1割負担上限なし 10,000円
市民税所得割額2万円未満 5,000円
市民税非課税世帯 下記以外の方 5,000円
障害者または
障害児の保護者の収入が年間80万円以下
2,500円
生活保護受給世帯 0円

■「重度かつ継続」とは
○障害者自立支援法の自立支援医療制度の「重度」とは
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
○障害者自立支援法の自立支援医療制度の「継続」とは
3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された者
■通院と上限額の管理
従来の「精神通院医療費公費負担」の場合は、一律の5%でした。ところが、~「重度かつ継続」に該当する場合には、月当たりの負担額に上限を設定~となっています。ここで、従来とは異なる非常にややこしい問題が生じてきます。仮に1週間ごとに通院していて、医薬分離であったとします。そうすると、医療費を8回支払うことになりますが、1回ごとのお会計時点では、上限になる徴収金額の1回分(上限額の1/8)が分からないと言うことです。そのため、下記の「○○年○○月分 自己負担上限額管理票」なるものを、毎回医療機関に提出して、「上限金額になれば、自己負担が不要」となる管理が必要となってきます。なお、従来の「精神通院医療費公費負担」のときは、医療機関で書類の管理がされていましたが、障害者自立支援法の「自立支援医療制度」は、本人が管理することになっています。よって、障害者自立支援法の「自立支援医療制度」の認定者であることを示す「通院患者票」なるものも同時に提出する必要があります。
補足:
1)様式は、市町村により異なります。
2)病院以外に、使用する薬局も申請し指定されます。


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