医療費控除(確定申告時)
医療費が年間10万円を超えた時※、確定申告をすると、決められた計算式に基づき、所得税の一部が返ってくる制度。
■医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上払った場合※、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度。
※保険金などの補てんがあった場合は、それを除いた額が10万円を超えることが条件。また、所得金額の5%を超えた場合でも適用される。
■医療費控除の申請に必要な書類等
確定申告書と、診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具の購入・などの領収書・レシート
※領収書・レシートが無いと申告できません。
※対象医療費は医療費控除の対象となる医療費を参考にしていただくか、もよりの税務署又は,市町村民税取扱い課へお尋ね下さい。
■戻ってくる金額
(1年間の家族全員の医療費の総額)-(保険金などで補てんされる金額)=A
A-(10万円または所得が200万円未満の場合には所得金額の5%)=医療費控除額
医療費控除額×所得税率×0.8=戻ってくる金額
■対象
医療費として認められるもの
1 妊婦健診や産後の1ヶ月健診などの健診費用
2 出産のための入院・分娩費用
3 出産のために助産師に支払った費用
4 切迫流産の治療などあらゆる病的妊娠の外来診察・治療費
5 病院・診療所への入院費・部屋代・入院中の食事代
6 流産した場合の費用・中絶費用
7 不妊症の治療費や人工授精などの費用
8 出産時のタクシー代など緊急時の病院までの交通費
9 生まれた赤ちゃんの何等かの治療が必要な時の治療費・入院費
10 治療に必要な医薬品代
11 入院中、治療に必要な水枕・ガーゼなどの医療用品の購入代
12 治療のために必要な松葉杖・補聴器などの医療器具の購入代
13 治療のための鍼代やマッサージ代
14 その他
医療費として認められないもの
1 妊娠検査薬
2 妊婦用下着
3 マイカー通院でのガソリン代
4 帰省分娩のための交通費
5 入院中の身のまわり品などの購入費
6 医師などに対する謝礼や心づけ
7 病気の予防や健康維持のためのビタミン剤・健康ドリンク代
8 妊婦健診は除く健康診断の費用(異常なしの場合)
9 赤ちゃんの紙おむつ代・粉ミルク代
10 赤ちゃんのあざのレーザー除去費用(健康保険適応外の場合)
11 見た目をよくするための歯の矯正治療
12 その他
※身近な例では診断書などの文書の費用は含まれません。
■具体的な申請書作成方法
病院、薬局ごとにエクセルなどでまとめる必要があります。
私が利用したフリーソフトのリンクを張っておきます。
VBA 医療費控除
■医療費控除の申請場所
最寄の税務署
■備考
保険金などの補てんがあった場合は、それを除いた額が10万円を超えることが条件。また、所得金額の5%を超えた場合でも適用される
領収書・レシートが無いと申告できません。
対象医療費は医療費控除の対象となる医療費を参考にしていただくか、もよりの税務署又は,市町村民税取扱い課へお尋ね下さい。
申告は、5年前のものまで可能。
原則として確定申告の期間(2月16日~3月15日)に申告をしますが、申告義務がない人で、還付申告だけなら、確定申告期間の1ヶ月前ごろでも受け付けてもらえるので、混まないうちに手続きを済ませてしまいましょう。
還付金は、申告後1ヶ月くらいで指定口座に還付金が振込まれます。


