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傷病手当金

傷病休暇をとることになると、給料の支給がなくなります。「収入がなくなってしまっては療養どころではない」という方もいらっしゃるでしょう。
そんなとき役に立つのが「傷病手当金」です。これは、健康保険の被保険者が、疾病又は負傷により療養のため労務不能となり、報酬を得ることが出来ない場合、療養中の所得保障をしてくれる制度です。
次の全てに該当していれば、支給してもらえます。
1.療養のためであること
2.労務に服することができないこと(労務不能)
  求職すると、労務に服す事ができる事になります。
  傷病休暇中にうっかりハローワークで求職して、手当てが支給されなく
  なるなんて事の無いように、ご注意下さい。
3.労務不能の日が継続して3日間あること(待機)
  この期間は手当てが支給されません。有給で消化するのが得策です。
4.労務不能により報酬の支払がないこと
* * * 手続き * * *
「傷病手当金請求書」を社会保険組合に提出します。
普通は会社が用紙を送付して下さるので、必要事項を記入して送り返せば「休職証明書」を付けて保険組合に提出して下さいます。
もし、何も送付されてこない場合は問い合わせてみた方が良いでしょう。
* * * 手当金の給付 * * *
会社から「傷病手当金請求書」と「休職証明書」が保険組合に送付されると、保険組合から自宅に「支払決定通知書」が送付され、指定した口座に入金があります。
入金を確認し、不明な点がある場合は、保険組合に問い合わせてみると良いでしょう。
* * * 給付金額 * * *
標準報酬日額×0.6×1ヵ月の日数(土日祝日を含む)
 ex.) 6月→30日、8月→31日
ここで気をつけなければならないのは、「基本給」と「標準報酬」は違うという点です。
標準報酬日額を手っ取り早く知るには、会社か保険組合に問い合わせることです。それが嫌でしたら、給与支給明細票の「健康保険」の金額を確認し、「標準報酬月額表」に照らし合わせ、日額を確認するという手もあります。
標準報酬は、毎年みなおしがあります。4月から6月までの報酬を基準に行われ、9月から適用されます。
直近の4月から6月の間に20日以上働いている月があると、9月から標準報酬額が変更され、傷病手当金の額も変わります。
逆に、4月から6月までずっと休んでいた場合(あるいは、どの月も20日未満しか働いていない場合)は、標準報酬額は休職前の金額になるので、傷病手当金の金額は変わりません。
ちなみに、「傷病手当金」は報酬ではないので、4月から6月の間、「傷病手当金」をもらって休み続けた場合、標準報酬は変わりません。(つまり、「傷病手当金」の額も変わらないという事です)
給与計算を職務としていた方なら、こうした計算も大して難しい事ではないでしょうが、そうでない方の場合は面倒だと思います。「支給決定通知書」を見て、不明点があるときは、社会保険組合に問い合わせてしまうのが一番間違えがないでしょう。
* * * 手当金の支給期間 * * *
手当が支給されはじめてから1年6ヶ月を限度として、支給されます。
尚、その間、出勤して手当金の支給がない時期があっても、その期間を含めて1年6ヶ月と計算するので注意が必要です。
* * * 所得税 * * *
傷病手当金に所得税は課税されません。非課税所得です。


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